| 株式交換でLBO |
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項目 |
内 容 概 要 |
| 1 |
株式の取得・譲渡の制限 |
定款による株式譲渡の制限・子会社による親会社の株式取得の制限・株式持合いの制限 |
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株式交換とは |
親会社が子会社の発行済株式総数を所有する完全親子会社を円滑に創設する仕組み。1999年の商法改正で導入された。 |
| 3 |
株式交換の仕組み |
会社が新株を発行して他社の株式の所有者の持株と新株と交換する仕組み。 |
| 4 |
株式交換の手続き |
1.株式交換契約書→作成された期日に株主総会の特別決議により承認を受ける。
2.株券の提出→株券の提出が遅れると無効になる。
3.株式交換に反対の株主は株式買取請求権の行使が出来る。 |
| 5 |
簡易株式交換 |
株式交換のために発行する新株の総数が発行済み株式の20分1を超えず、株式交換金の額が純資産の50分の1を超えない時には株主総会の特別決議は必要ない。。 |
| 6 |
株式移転 |
既存の会社を完全子会社にして親会社を新設する。親会社を持株会社とすることが可能になった。 |
| 7 |
株式移転の仕組み |
子会社の株式は親会社の発行する株式の割当を受けて株主は親会社の株主となる。 |
| 8 |
株式移転の手続き |
1.株式移転の承認→株主総会で株式移転の承認を得る。
2.反対の株主は株券買取請求権が行使できる。 |
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会社分割とは |
会社を2以上の独立した会社に分割できる制度。2000年5月の商法改正で創設された。 |
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会社分割の形態 |
1.新設分割→承継する会社が分割により新規の設立される。
2.吸収分割→承継する会社が既存の会社である場合。 |